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令和7年12月から保険証が使えません、どうすればいいか?について説明します。
医療のDX化という言葉を聞いた事がありますか?
数年前から病院ではこの対応に四苦八苦しております。
僕の本音は前の保険証のままでいいのですが時代の流れにはついていかねばなりません。
今まではなんとかほ保険証もマイナンバーも両方使えました。
しかしながら、令和7年12月からはマイナンバーのみが使われます。
当院でも約半分の方がマイナンバーカードで受診されておりましたが、これまで通り保険証を出される患者さまにマイナンバーで受診してくださいと詳しく説明をしております。
しかしながらそのこと自体を知らない患者様の多さに驚かされます。
また、これが少しややこしくてですね。
マイナンバーに保険証を紐付けてない方には資格確認書というものが送られてきます、これは各自治体で、色や形も若干の差があります。
カードと言うよりは少し熱い紙です。
うっかり捨ててしまいかねないようなものです。
そんなものは知らないそうおっしゃる。
患者様も多く、現在受付では対応に難儀しているところであります。
クリニックの受付では、お一人お一人の患者様についてお答えする事はできない事をぜひご承知ください。
資格確認書については、加入している健康保険の保険者に問い合わせるのが最も確実です。
協会けんぽ加入者は全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険の場合はお住まいの区役所(出張所)の保険年金担当窓口に問い合わせてください。
マイナンバーも資格確認書もないとなると、窓口では10割負担お願いするしかなく出来る限りの返金対応を行おうとすると、また職員の負担は重いものになります。
一方で、マイナンバーカードをスマートフォンに連動することもできます。
マイナポータブルというアプリにご自身のマイナンバーカードの情報を紐付けることができるので、機械にスマートフォンをかざすとマイナンバーをお忘れになったときに非常に便利になると思います。
当院ではその対応も終えておりますので、そのような形の受診も大丈夫です。





